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2010年01月03日

法律

動物の健康及び安全の確保並びに
危害又は迷惑防止が図られるように
動物愛護及び管理に関する
法律施行規則第8条4号があります
(動物愛護管理法)


愛護動物
牛 馬 豚 めん羊 ヤギ 犬 猫 家ウサギ 鶏 家鳩 あひる
その他 人が占有している哺乳類 鳥 爬虫類


私達 動物取り扱い業者は
都道府県知事に許可を受けて登録しています
販売時に説明することが
義務付けられています


動物の特性及び状態の概要
飼育管理方法
食事 運動 手入れ 病気
不妊 去勢処置 狂犬病予防
等についての説明

環境省自然環境局 動物愛護管理室
 

飼い主様は責務として守るよう
法律で決められています



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Posted by ピンキーママ at 09:00│Comments(0)お譲りします
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